ウイルス作成で著作権法違反と名誉毀損

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/05/16/19585.html
なりふり構わぬ別件逮捕に,強い嫌悪感を感じる.

弁護側は「ウイルス作成を理由に重く罰するのは罪刑法定主義に反する。また被害はウィニー利用者に限定され、悪質なウイルスではない」と罰金刑を求めていた。だが判決は「ネットの特性上、被害者の名誉棄損状態の解消は事実上困難で、悪質だ」とした。

「ネットの特性上、被害者の名誉棄損状態の解消は事実上困難で、悪質だ」が理由で罪が重くなるとすれば,E-mailで悪口一つ書いただけで懲役刑になることも正当化されるのだろうか?SNSJASRAC批判すれば刑務所送りか?

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。公権力が恣意的な刑罰を科すことを防止して、国民の権利と自由を保障することを目的とする。[wikipedia]