「聞く耳さえあれば起きなかったはず」

「基調講演 "Librahack"事件を総括する」
http://www.libra-sc.jp/project/2011011511581447.html
メモ.

とりあえず全警察官は隅々まで読んで,理解し,こんな馬鹿馬鹿しくて最低で悪質で,警察の品位を落とす冤罪事件は,もう二度と起こさないでもらいたいものだ.

基本的に警察というところは個別のことについて何も答えてくれないものですが、このときは「故意の確証があってやってるから、間違いないですよ」と話してくれました。そのうえで「でも詳しいことは話せません」と言われました。だからそのときは「きっと何かあるんだろうなぁ」というふうに思いました。他の皆さんも、裏になにがあるかわからないから、しばらく様子を見ないとわからないな、という感じになりました。そうするしかなかったからです。

蓋をあけたら「一秒あたり一アクセスしただけ」でした.


もうこの時点で逮捕はあり得ないと気付かなくちゃいけない.警察も図書館職員も,自分で分からないなら分かる人に相談しなくちゃいけない.専門知識もないのに,専門家にも相談せずに強引に逮捕して冤罪事件を起こした警察の責任は重い.

ところが新聞報道が出たその日に、図書館で館長さんがマスコミに対していろいろ話されたことが、別の新聞に出ました。その記事は、先の報道を全面否定するような内容だったのです。せっかく、単なる欠陥が原因ですよという記事が出たのに、ひっくり返されてしまったわけです。

たしかオオバ館長.通称オオバカ館長.いい加減なことを言って,冤罪事件を大きくした責任者の一人.

しかし刑事罰には故意犯と過失犯という区別があるのです。刑法では、過失罰の規定がある罪だけが、過失によっても処罰されるとされています。例えば、業務上過失致死とか、業務上過失傷害といった罪ですね。
これらは、わざとやったんじゃなくて、過失で……つまりミスをして死なせてしまったという場合に、刑事責任を問われるというものです。人が死んでしまうとか、けがをするとか、そういう重大なことについては、過失であっても罰するようになっています。しかし、刑法典を読んでいただくとわかりますが、そうでないことについて過失罰の規定はないのです。
今回、中川さんが問われたのは「偽計業務妨害」という罪です。業務妨害については、過失でやったことなら刑事罰を与えるほどじゃないというのが、日本の現行法の定めなのです。ここをきちんと区別して考えなくてはいけません。

本人が「過失ではありませんか?」と聞いたところ、「影響が出ることを全く予想しなかったわけではないので、過失ではなく故意が認定される」という答えでした。これ、ひどいことを言ってるんですよ。
まず「影響」ってどういうことなんでしょうか。普通は「障害」と言ってよいところを、わざわざ「影響」という広めの言葉に替えて言っています。それから「まったく」という言葉を入れています。これは要するに自信がないというか、検察だからぎりぎり嘘はつかないけれど、どうにかこうにか「犯罪があった」「未必の故意があった」ということにしている回答なのです。
こんなことががまかり通るようでは本当に困ります。ちょっと例として良くないかもしれませんが、例えば車を運転するとします。「もしかするといつかは人を轢いてしまうこともあるかもしれないな」とたまに頭にうかぶことがある中で運転していて、全くの過失で事故が起きたときに、「故意があっただろう」「人にあたる可能性はそれなりには予感してたはずじゃないか」「殺人の未必の故意がある」と言われているのと同じです。そんなバカなことはありません。ちゃんと「過失」と「故意」の区別があってしかるべきです。