「ブログに「社員をうつ病にする方法」 社労士を処分」

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151230/k10010356921000.html
http://www.asahi.com/articles/ASHDN362VHDNUBQU00B.html
http://mainichi.jp/articles/20151230/k00/00m/040/090000c
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG30H1W_Q5A231C1000000/
http://www.sankei.com/affairs/news/151230/afr1512300021-n1.html
メモ

愛知県内の社会保険労務士が「社員をうつ病にして会社から追放する方法」とする文章をブログに掲載し信頼を失墜させたとして、愛知県社会保険労務士会は会員としての権利を3年間停止するなどの処分をしました。
愛知県社会保険労務士会によりますと、会員の社会保険労務士の男性が先月、自分のブログに「社員をうつ病にして会社から追放する方法」として、「降格や減給で経済的にダメージを与えます。適切な理由をでっち上げましょう」などの文章を掲載していたということです。
この内容に対しネット上で批判が相次いだほか、関係機関が非難する声明を出していました。
これを受けて愛知県社会保険労務士会は、信頼を失墜させたとしてこの社会保険労務士に対し会の事業に参加したり役職に就いたりする権利を3年間停止するとともに退会を勧告する処分をしました。問題となったブログは現在は公開されていないということです。
この社会保険労務士は愛知県社会保険労務士会の聞き取りに対し、「世間をお騒がせしたのは申し訳ないと思っています。一部、筆が滑って過剰な表現はありましたがブログに書いた趣旨は間違っていないと思います」などと話しているということです。
愛知県社会保険労務士会は「社会保険労務士に対するイメージをゆがめてしまい、誠に残念だ。来月、すべての会員を対象にした倫理研修を実施して指導を徹底したい」と話しています。

あれ?匿名報道?

男性社労士は、ブログで社員をうつ病にさせる具体的な方法を示し「モンスター社員に精神的打撃を与えることが楽しくなりますよ」「適切にして強烈な合法パワハラ与えましょう」などと記載したという。男性社労士に関しては、弁護士らが社労士法に基づき厚労相懲戒請求している。

 全国社会保険労務士会連合会の大西健造会長は25日付の声明で「不適切な情報発信は国民からの信用を失墜させ、到底容認できない。指導を強化する」とした。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG30H1W_Q5A231C1000000/

https://news.careerconnection.jp/?p=18896
木全美千男(きまたみちお)でいいのかな?
これかな.

第40回 社員をうつ病に罹患させる方法
投稿日 : 2015年11月24日 | カテゴリー :

Q
当社にいるモンスター社員は、上司に逆らう、遅刻する、タバコさぼりなど

行動が異常です。なんとかうつ病にして会社から追放したいのですが、いい方法ありますか。もちろん会社が法的に責任取らなくていい方法に限ります。

A
結論から言えば可能です。少し手間がかかります

まずバツを与えるべき根拠を就業規則に盛り込みましょう。

①就業時間中の喫煙の禁止 
上司に文句を言うことの禁止 
遅刻の禁止  

そしてこれから違反した場合には厳しく処罰を与えることを決めます。そして指導として本人に反省文書を書かせることです。これもバツの一つです。適切合法なパワハラを行ってください。適切にして強烈な合法パワハラ与えましょう

1,まずノートと筆記具を用意します。
それから、ノートに自分が今まで行ってきた失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること、不快に感じたこと、悲しかったことなどを思い出せるだけ書き、その事柄に対して自分に非があるように関連付けて考えて書いていくことを繰り返しましょう。うつ状態というのは自分を責める病気なので、後悔の量が多ければ多いほど(過去に否定的な執着する程)発症し易いです。

2,次にモンスター社員に降格減給 与えて経済的にダメージ与えます。適切な理由でっち上げましょう

3,そして万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくことです。なぜなら因果関係の立証は原告側にあり、それを否定する証拠を作成しておくことは、会社の帰責事由を否定することになるからです。したがってそれができればうつ病自殺されても裁判で負けることはありません。

4,本当にうつ直前になったら、休職命令与えてもいいでしょう。休職満了による退職でも可能でしょう。

その際には企業法務労働法務に詳しい特定社労士のサポートを得ることが必須となります。
モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ。

以上

http://megalodon.jp/2015-1203-0351-11/monju-associate.com/blog/info/%E7%AC%AC%EF%BC%94%EF%BC%90%E5%9B%9E%E3%80%80%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%82%92%E3%81%86%E3%81%A4%E7%97%85%E3%81%AB%E7%BD%B9%E6%82%A3%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/

http://monju-associate.com/
ある意味でとても参考になる.
ブラック企業経営者というのは,こういう方々と「オトモダチ」なのだ.彼等の手口を知っておくことは,身を守る術として,心構えとしてとても重要だろう.


「できる社労士・できない社労士」の見分け方Q&A

「できる社労士・できない社労士」の見分け方Q&A

見習い社労士綾花の事件日誌

見習い社労士綾花の事件日誌

大リストラマニュアル―正しい解雇・賃下げ作戦

大リストラマニュアル―正しい解雇・賃下げ作戦

5訂版 雇用関係助成金申請・手続マニュアル

5訂版 雇用関係助成金申請・手続マニュアル

Q&A 失敗しない外国人社員の人事労務管理 (すぐに使える中経実務Books)

Q&A 失敗しない外国人社員の人事労務管理 (すぐに使える中経実務Books)

労務トラブルから守る就業規則の作成・見直し・運用Q&A

労務トラブルから守る就業規則の作成・見直し・運用Q&A

http://b.hatena.ne.jp/entry/mainichi.jp/articles/20151230/k00/00m/040/090000c

  • id:shukaido170 今回はブログで大っぴらに書くような間抜けだから適切に処分されたが、同じような指導を今もしている社労士が世の中にはいるんだろうな。うつ病の多い会社の社労士をリストアップする方法とか無いんだろうか。
  • id:hugie カウンター当ててる人はあの社労士の会社が10年近く存続してて、あのブログ記事以前にもえげつないことを書き続けてた事を認識してるんだろうか。
  • id:suikax 当たり前だ、ネットが無かった頃はこんなのが野放しにされてたと思うと胸糞悪い。粛々と処分されてほしい

http://b.hatena.ne.jp/entry/monju-associate.com/

  • id:strange_dancer 業務事例が腐ってるわ。「社員首切り支援、組合要求潰しの支援、団体交渉の妨害支援、社員向け社会保険料のグレーな削減」 さー、共産党さん、赤旗さん!今こそ出番ですよ。
  • id:kowyoshi 提供するサービスが「モンスター社員首切り支援」「組合(ユニオン)要求潰し支援」「社会保険料激減業務」というね…カバチ系の漫画なら敵役で出てくるタイプだな

「「社員をうつ病に」ブログ、社労士を懲戒処分へ 厚労省

http://www.asahi.com/articles/ASJ1M54MDJ1MULFA01K.html

社労士は企業からの労務相談にのる、労働や社会保険の専門家。社労士法は、信用を失墜する行為を禁じており、重大な非行などがあった場合には業務停止などの懲戒処分にできると定めている。所管する厚労省は、2月に男性から意見を聞いた上で最終的な処分を決める方針だ。

これに対しネットなどで批判が殺到。文章は削除されたが、愛知県社労士会は社労士の会員資格を停止した。厚労省にも、日本労働弁護団などから「若者使い捨てが疑われる企業に違法行為を教唆する極めて悪質なもの」として対応を求める声が出ていた。(斉藤太郎、北川慧一)

労務士、業務停止3カ月へ 「うつ病に」ブログで厚労省

http://www.asahi.com/articles/ASJ243S5DJ24OIPE007.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160204-00000034-asahi-soci

愛知県内のベテラン社会保険労務士の男性がブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章を載せた問題で、厚生労働省は4日、懲戒処分に向けた聴聞手続きを愛知労働局で開き、業務停止3カ月とする方針を本人に伝えた。

ブログに「社員をうつ病にする方法」 社労士を調査へ

 社労士は「文章が刺激的だったが、うつ病に罹患させるつもりはなかった」として、業務停止でなく戒告にとどめるよう求めた。厚労省は本人の釈明を踏まえ月内にも処分を決める。

 問題の文章は連載「すご腕社労士の首切りブログ」で昨年11月に掲載。社員を「うつ病にして会社から追放したい」という質問に答える形で、「失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること」を社員に繰り返し、ノートに書かせるよう勧めるなどの内容だった。

 厚労省側は聴聞で、この回を含む昨年7〜12月の掲載内容について「労働者への違法な権利侵害をそそのかすような内容で、社労士の信用・品位を害する」と指摘。社労士法が禁じる「重大な非行」に当たるとした。(斉藤太郎)

軽いなー.

「「社員をうつ病に」社労士が処分めぐり提訴」

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160303-00000041-nnn-soci
http://www.news24.jp/articles/2016/03/03/07323855.html

この問題は愛知県の社会保険労務士木全美千男氏(61)が、「社員をうつ病に罹患させる方法」などと自身のブログに掲載したもの。厚生労働省社会保険労務士の信用を落としたとして、木全氏に業務停止3か月の懲戒処分を言い渡していたが、木全氏は3日までに、国に処分取り消しを求める訴訟を名古屋地裁に起こした。

 訴状によると、木全氏は実際に誰かをうつ病にさせる目的ではなく悪質な行為とは言えないとし、懲戒処分は不利益が大きすぎるなどと主張している。

 提訴を受け厚生労働省の担当者は「処分は適正と考えている」とコメントしている。また、木全氏の代理人弁護士は、「今までの懲戒処分の事例よりも重い印象があり、処分の軽減を求めた」などと話している。