「就活生はお祈りメールを送ってはいけない−法的視点から」(きり)

http://aiben.hatenablog.com/entry/2014/09/19/120458

浦部孝法 (id:aiben)
リーガルコンサルタント、名前はペンネーム、弁護士資格保有

「弁護士資格保有」してるけど弁護士ではないってところがミソかな.

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そりゃそうなんだが,弁護士でさえない人が言うと説得力なくなる.

この契約成立の仕組みは、労働契約の場合も同じである。労働契約の場合は、就活生からの応募が契約の「申込み」となり、企業からの内定通知が「承諾」となる。そのため、企業が採用応募者に内定通知を発した時点で企業と応募者間に労働契約(始期付解約権留保付の労働契約)が成立することになり、その時点から企業と応募者は労働契約に拘束されることになる。なお、企業の採用募集は労働契約の申込みの誘引にすぎず、それ自体が契約の「申込み」になることはない。

んー,ウソでしょ.もしそうなら内定取り消しした企業は厳しく処罰されたはずじゃん.つまり内定は実質ほとんど契約としては機能してない.

それに,そもそもこの話は内々定が前提だろうし,内定通知とは別の話じゃね.


ちなみに中途採用だと通常は手順が異なると思う.採用にいたる場合は次のような感じになる.

  1. 転職者が応募(直接の場合もあれば,エージェント経由など間接応募の場合もある.)
  2. 企業側から書類審査の結果通知.通過なら1次面接の日程相談.
  3. 同様に2次面接,必用ならばペーパーテストや3次面接等を行う.
  4. スキルに問題なく,採用という話になれば,オファーが提示される.オファーとは要するに「この待遇なら雇ってやっても良いぜ.嫌ならお断りだ(意訳)」ということ.
  5. オファーが満足いく内容ならば,最終的な契約書を取り交わす.

契約書を交わさない限りは,契約としては成立してるという説は弱いと思う.少なくとも真っ当な企業なら,言った言わないの水掛け論を避けるために,書類でやりとりするよね.

http://b.hatena.ne.jp/entry/aiben.hatenablog.com/entry/2014/09/19/120458

  • id:IthacaChasma いやほんと、メールで十分です。文面はどうでもいいです。一定割合の内定辞退者が出るのなんて最初から織り込み済みですので。ただ、なるべく連絡は早くください。連絡が遅いのが一番困ります。
  • id:shufuo 採用担当してたけどメールか電話で十分。お祈りも別にどうでもいい。無駄に時間を取られるのが一番困る。面会要求して会って内定辞退は互いに不毛だからやめてほしい。速やかに結果を正確に伝えることが一番の誠意。

たぶんメールが一番便利だと思うけどね.
メモを取る必要ないし,名前の書き間違えの心配ないし,電話みたいに手間かからないし,嵩張らないし,担当者全員で自動的に共有できるし,全文検索できるし.

  • id:tonton-jiji もういっそ、「不採用」「採用」の一文だけ送ればいい。あれこれ取り繕うのはアホらしい日本文化だと思う。

電子メールのSubjectの所に「A社の結果通知:不採用」とか書いてくれれば,中身見る必要なくて便利だと思った.特に丁寧な英語の長文を辞書引きながら苦労して読んで,不採用だった時の徒労感ときたらもう.orz

  • id:nemoba ”労働契約は内定通知時に成立する”なわけねえだろ。労働契約の詳細が示されてそれに承諾した後だよ。軽くググっただけでも"採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難"って判例がでるぞ。
  • id:gorodoku 使用者と労働者は対等な立場で労働契約を結ぶという大前提を挙げずに「申し込み」と「承諾」に勝手に書き換える本名を名乗れないリーガルコンサルタント(自称弁護士資格有)のすっぱい記事
  • id:kamayan1980 契約は『双方が内容を理解した上での合意』が大前提でしょう。給与額や勤務開始日が決まってない応募時点で「申し込んだからキャンセル不可!」というのが『法』だというなら、法がおかしい。
  • id:jaguarsan お祈りメールの本質は祈りじゃなくてテンプレ/コピペだから。企業はコピペしても失礼じゃないけど学生がコピペするのはケシカランという感情論
  • id:sofa220 「内定辞退そのものが不法行為だからダメ」なら分かるが「内定辞退はいいけどお祈りメールは不遜だからダメ」だともはやこれは法律の話じゃねぇ(笑)立場が変わっただけ。なんでそんなに企業側に感情移入してるのやら
  • id:migrant777 「お祈りメール」が誠実なら就活生は悪くないし、不誠実ならそもそも企業が不誠実って話になる。お祈りメールを批判した時点で企業の負けなんだよなぁ。
  • id:MERCY 不法行為責任や契約上の責任?文言的にお祈りメールは問題無いだろ?そんな責任が成立するような文章なら企業が訴えられるわ。
  • id:zaikabou これつまり「お祈りメール」は失礼な文面という前提の話なわけだよね?
  • id:etc-etc 「(ここに名前挿入)様の今後のご健闘をお祈り申し上げます」とかコピペ改変すらせずに送ってきた企業があって目を疑った。何をどうやればいいか全然わからんけど絶対にいつか失礼な形で祈り返そうと思ったわ。
  • id:td_kirin 文面通りなら「お祈りメールを揶揄するようなメール」じゃないし、むしろ外面は誠実だけど。言外の皮肉を法的に争えると思ってるのなら法律家やめたほうがいい
  • id:law いや、理屈は分かりますが、貴社のますますのご発展をお祈り申し上げますの文言だとして、それが実際意趣返しの意図があったとして不誠実な態度って証明するのは無理じゃないですかね?
  • id:yellowbell 労働契約が内定時点で成立するならその時点で給与払わんかいって話ですやん。ちなみに労基法16条には賠償予定の禁止がありますけん。
  • id:mamezou_plus2 不採用の通知に"お祈り"を入れてしまう企業の文面自体が本来可笑しいのであって、祈るくらいなら採用しろって話。就職活動者は祈られる存在ではないので。天然の人なら企業の丁寧文を真似ても可笑しくないし。
  • idnorth_korea 法律を当たり前のように無視する会社の方が多いので法的視点は通じないと思う
  • id:ShangriLa これだと、労働者の退職の意識を企業側が制限できることになるが
  • id:kanamatch なるほど。さすが「法律問題に関して適当に書いてるブログ」ですな
  • id:gregminster 日弁連弁護士検索 - 浦部孝法 - 検索結果 0件
  • id:Assume #ちがうよぜんぜんちがうよ お前・・・法曹って吹いてるだけのほら吹きかよ >この契約成立の仕組みは、労働契約の場合も同じである…相手方が「承諾」をした後には「申込み」を撤回することはできない。
  • id:Red-Comet 半可通