「早稲田大学で起こった「非常勤講師雇い止め紛争」その内幕」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52333
うへえ.胸くそ悪くなる話だ.
早稲田でこれなら,Fラン大なんてどうなってることやら.それともFランは集まる人材も三流だから,あんまり気にしないのか?それとも泣き寝入り?
ごく簡潔に言えば「5年以上同じ非正規労働者を同じ職場で雇う場合、無期労働契約にしなさい」とするもので、正規雇用を促す法律といわれる一方、無期契約雇用はしたくないという会社側(経営側)が、5年をめどにその労働者との契約をストップ、つまり「雇い止め」をするケースが増えるのではないかと懸念されていた。
せやな
ところが3月19日になって、驚くべき連絡が入った。早稲田大学が、4月1日から非常勤講師の雇用契約期間を「上限5年」とすることと、それまで制限のなかった、担当できる授業の数を「上限4コマ」にすることを表明した。噂は本当だったのだ。
この就業規程が実施されると、5年後の2018年3月には、多くの非常勤講師が一斉に雇い止め、つまりクビにされることになる。加えて、授業の上限が4コマになることも大きな問題だった。
授業1コマの報酬は、週1回授業をして月に約3万円。無論、生活ができるわけもなく、複数のコマを持つことが当たり前となっており、早稲田大学では10コマ以上担当している非常勤講師も少なくない。そのようななかで、仮に10コマ担当している人が4コマに制限されると、単純計算で収入は月30万円から12万円に減少してしまう。生活が崩壊するレベルの不利益変更である。
「(法改正の前に)常勤・非常勤の差異による役割や職務内容の違いを明確にし、労働条件が異なることを合理的に説明できる状態である必要がある」
この記述から大学側は、労働契約法の改正により、20条で禁止される非常勤と専任の「不合理な労働条件の相違」が問題化することを恐れていたと推測できる。
http://b.hatena.ne.jp/entry/gendai.ismedia.jp/articles/-/52333
- id:mozzer 常勤とはいえ、こんな事も起こりうる例>奈良学園大学不当解雇問題 (森友つながり) https://naragakudaiunion.jimdo.com/
- id:mukunokiy0725 昨年母校の大阪市立大学で外国語担当の非常勤講師を外注会社所属に変えてしまうような契約変更をこっそりやろうとしたことが発覚、眉をひそめていた。大阪市政の問題かとおもっていたが日本全体のことのようで
- id:You-me 労働法の専門家がいるのにこんなにあっさり負けそうな話を押し通そうとしたってのがよくわからないというか勝つ見込みというか泣き寝入りされるという見込みは何を根拠にあったんだろう
まさか,日本的経営の十八番「赤信号,みんなで渡れば恐くない」?
- id:sai0ias こんなんで良い教育ができるのかっていう話ですよ。トップクラスの大学でもこんな惨憺たる状況ってやばくないか
- id:nakakzs 大学が確実に崩壊しているのではないかなあと思う。見えやすいところでは地方中小私大だけど。まあ国が「大学学問や研究は未来への投資」というのを特定分野以外は思ってなさそうだし。
- id:Eleutheria DCが終われば無職へ、無事博士号を取得し、PDを取っても上が詰まりすぎていて&ポストが急速に減少し、まともに就職できず、そのまま非常勤に。35を過ぎて年収300万前後。そりゃまともに考えれば研究の道に進むわけない
- id:aceraceae 大学にしても研究所にしても多くの講師や研究者が有期雇用契約なんだよね。これじゃリスク大きすぎてなり手が減るよ。
- id:tomiyai 早稲田のレベルでもこれだもんなあ。地方私立とかだと更に厳しそう。ただ年収は教授と比べてもしゃーないでしょ。せめて常勤講師か助教と比べないと。それでも仕事は授業以外にもあるから単純には比較できんが。
- id:browncapuchin 半期1コマなら3万円×6ヶ月.とはいえ3万は高いほう.2万以下もざらにある.
「東京大学で起こった、非常勤職員の「雇い止め争議」その内幕」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52605
「東大ルール」では、この2職種の人たちを、原則最長5年で「雇い止め」をすることを明記している。フルタイムの教職員の一部と、国立大学の法人化前から東京大学に勤務しているパート教職員480人は2018年に無期雇用に転換されるようだが、それ以外のほとんどの人は雇い止めされることになる可能性が高いのだ。
さらに、「東大ルール」には「6か月のクーリング期間の適用」が記載されている。5年働いたパート教職員は、6か月の休業期間を経た後なら、再び上限5年で雇用することを可能、としている。
が、改正労働契約法では、一度6か月もの休業期間を経ると、「雇用継続の期待権」がリセットされてしまい、無期転換の機会を失ってしまうことが定められている。5年働いても、その後半年間の休みをとれば、勤務期間がまた「ゼロ」からとなり、いつまでも無期雇用には至らなくなってしまう。
文書では、これがさも合理的であるかのように記載されているが、無期転換(正規雇用化)を阻止するためにクーリングすることは違法、または脱法行為にあたるとさえいわれている。